特定非営利活動法人ふくい科学学園 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ふくい科学学園という。
(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を福井県福井市高木中央2丁目3701番地9に置く。
2この法人は前項のほか、従たる事務所を広島県安芸高田市高宮町佐々部945に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条この法人は、「科学の見える化を通じて、科学の面白さを伝え、科学への理解を深めてもらい、科
学
の考え方を伝承すること」を通じて世界平和に寄与することを理念に、子どもや社会人に対して科学学園
の
運営に関する事業などを行い、科学技術の振興を図ることを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 国際協力の活動
(2) 子どもの健全育成を図る活動
(3) 科学技術の振興を図る活動
(事業)
第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
(1) 海外の科学教育に関する事業
(2)子どもに対する科学学園の運営事業
(3)学校等教育機関に対する科学教育振興事業
第3章会員
(種別)
第6条この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上
の
社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2) 賛助会員この法人の事業を賛助するため入会した個人または団体
(入会)
第7条会員の入会については、特に条件を定めない。
2会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものと
し、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を
通知しなければならない。
(入会金および会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができ
る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
第4章役員等
(種別および定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 4人以上7人以下
(2) 監事 1人以上2人以下
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第14条理事および監事は、総会において選任する。
2理事長および副理事長は、理事の互選とする。
3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含ま
れ、または当該役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含ま
れることになってはならない。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2理事長以外の理事は法人の業務について、この法人を代表しない。
3副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、その職務を代行
する。
4理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定
款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会
の
招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終
結するまでその任期を伸長する。
3補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の
残
存期間とする。
4役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなら
ない。
(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しな
ければならない。
(解任)
第18条役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができ
る。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2職員は、理事長が任免する。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3)合併
(4)事業計画および活動予算ならびにその変更
(5)事業報告および活動決算
(6)役員の選任または解任、職務および報酬
(7)入会金および会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新
たな義務の負担および権利の放棄
(9) 事務局の組織および運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったと
き。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2理事長は、第24条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に
臨時総会を招集しなければならない。
3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5
日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のと
きは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもっ
て表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号および第51条の
適用については、総会に出席したものとみなす。
4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2)正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記す
る
こと。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければ
ならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったと
き。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2理事長は、第33条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事
会を招集しなければならない。
3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも
5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第36条理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもっ
て
表決することができる。
3前項の規定により表決した理事は、第36条第2項および第38条第1項第2号の適用については、理事
会に出席したものとみなす。
4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければ
ならない。
第7章 資産および会計
(資産の構成)
第39条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金および会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第40条この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第41条この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業計画および予算)
第44条 この法人の事業計画およびこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければ
な
らない。
(暫定予算)
第45条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会
の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用することができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算収入支出とみなす。
(予備費の設定および使用)
第46条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加および更正)
第47条予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更
正をすることができる。
(事業報告および決算)
第48条この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎
事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放
棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第51条この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議
決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的 (2)名称 (3)その行う特定非営利活動の種類および当該特定非営利活動に係る事業の種類 (4)主たる事務所および従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る) (5)正会員の資格の得喪に関する事項 (6)役員に関する事項(定数に係るものを除く) (7)会議に関する事項 (8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項 (9)残余財産の帰属すべき者に係る解散に関する事項 (10)定款の変更に関する事項 (解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければ
な
らない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条この法人が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産
は、法第11条第3項に掲げる者のうち、 福井県 に譲渡するものとする。
(合併)
第54条この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、
所轄庁の認証を得なければならない。
第9章公告の方法
(公告の方法)
第55条この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載しておこなう。ただし、法第28の
2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
第10章 雑則
(細則)
第56条この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
4 この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定める
ところによるものとする。
5この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成22年3月31日ま
でとする。
6この法人の設立当初の入会金および会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員
入会金 0円 年会費 3,000円
(2)賛助会員
(個人) 入会金 0円 年会費1口:1,000円
(団体) 入会金 0円 年会費1口:5,000円
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